【行政書士】自宅開業が主流・マンションでも開業できる?【調べてみたらグレーの結果】

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「自宅マンションで開業できれば初期費用が抑えられる!」
「行政書士になりたいけど、事務所を借りる資金がない!」
「でも、うちのマンションで開業できるの?

そんな疑問にお答えします。

まい

こんにちは!まいです
H26年度の行政書士試験の合格者で、現在は主婦兼ライター。自宅マンションでライター業で開業しています。

行政書士試験に合格したら、次に考えるのが「開業」についてですよね。今回は、自宅開業について、特にマンションの場合はどう言った点に注意した方が良いのかお話したいと思います。

結論から言うと

  • 賃貸マンションの場合は所有者(大家さん)へ確認
  • 分譲マンションは管理規約を確認「商業目的」OKなら開業できる
  • 多くのマンションは「居住専用」と指定されているため、無理な場合が多い

ということです。

詳しくみていきましょう!

この記事でわかること

開業前にマンションのルールを確認する

「まずは金銭的な負担の少ない自宅開業にしよう」と思っても、実はいろいろな問題が出てきます。

一軒家の持ち家でローンが残っている場合は、住宅ローン減税は居住用に限られたものですので、契約違反となってしまわないか確認をしましょう。

そしてマンションの場合はそもそも自宅開業はできない可能性があります。

どういうこと?

まい

マンションには決まりごとがあるんだよ

賃貸の場合は保有者、分譲の場合は管理規約をチェック

マンションの一室を事務所として利用することは法令上では禁止されていません。しかし、そのマンションのルールに乗っ取って利用する必要があります。

まい

まずはマンションのルールがどうなっているのか確認とらなきゃ!

賃貸のマンション、アパートの場合は保有者、大家さんに確認をとりましょう。購入した分譲マンションの場合は、管理規約をチェックします。

  • 賃貸→大家さんに確認
  • 分譲→管理規約をチェック

管理規約はマンション毎に設定されているルールです。マンションの使い方について様々なことが掲載されています。

そのマンションに住む限りそのルールに従わないといけないよね

多くのマンションでは国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」に基づき、管理規約が作成されています。その国土交通省が定めた標準管理規約には

「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅としてしようするものとし、他の用途に興じてはならない」

という文言があります。

まい

うちのマンションの管理規約にもあったよ

「専ら居住用」ということは、住居としてのみ使用できる、他の使い方はダメ=事務所使用できないという意味です。

ちなみに、こちらが掲載されていないマンションの場合は、使用用途に反していない限り大丈夫なことが多いようです。

自宅開業の多くはグレー

マンションの管理規約に「専ら居住用として」と書かれていたら、本来は事務所として使用することはできません

在宅ワーク、主婦がネット販売するなどを事業として行う場合も、本来ならば「規約に書かれているとおりです」でお断りとなるはずです。

しかし、これだけ在宅での仕事が一般化してきた現在では、管理組合ごとの裁量で融通されているケースも多いようです。

まい

私も、在宅ワークでの開業なのでは「黙認ということになりますね」という回答でした。

たしかに、在宅ワークも開業してたらNGっていうのは非現実的だよね

自宅開業の多くは、

×な例
・訪問客があったり、
・表札を出していたり、
・実態として事務所として使用

されていなければ、グレーとなる可能性が高いです。

【追記】

「専ら住居専用」とはどういうことかに関して、詳しく書かれているブログがありました。とても参考になるので、ぜひ読んでみてください。

行政書士事務所はどうなの?

では、行政書士事務所はどうなのでしょうか。

「居住用」の範囲で黙認されるか、業態で見てみると

クラウドソーシング→△(現状ほぼ○)
エステ→×
ネイルサロン→×
学習塾→×
料理教室→×

といった形です。

行政書士は、相談者が訪問する前提の事務所ということになり、さらに行政書士法施工規則第二条の十四にある通り、必ず表札も掲げなければなりません

多くの管理組合の基準でいくと、残念ながら×

しかし実は「居住専用」マンションでも開業されている行政書士もいます

何でなの?

まい

管理組合ごとにルールが作られていくからかな

管理組合次第ということ…

管理規約はマンション毎のルールなので、管理組合がOKを出せば良いということになります。

居住専用マンションで開業された行政書士の方は

・副業としての開業
・内勤仕事のみで顧客とは外で会う

ということでOKが出たようです。

他の住民のことを考えると、「不特定多数の人間が出入りしない」ことは絶対条件になるかと思いますが、管理組合によっては、同じマンションの住民からの問い合わせがなければ黙認してくれることもあります。

まい

他の住民の方との関係も気になるところだね…

また、在宅ワークやクラウドソーシング、主婦のネット販売などでの開業が増えている昨今をかんがみて、使用用途を限定して増やすなど、管理規約の変更等を考えてくれる可能性もあります。

あくまでもマンションごとのルールだもんね

ちなみに、私の住んでいるマンションでは

「来客がないと言い切れない業種」
「表札を掲げることはNG」

という理由でやっぱり×でした。

行政書士の法規上表札を出さないことは出来ないし、マンションを引っ越すまでの考えはなく、私の場合は自宅の一室で開業という選択はなくなりました。

トラブルを避けるため、事前に確認しよう

いかがでしたでしょうか。

賃貸マンションでは大家さんの許可が必要、分譲マンションでは管理規約に乗っ取り、まずは管理組合等に相談することが大切ということでした。

もしかしたら「そんなの当たり前のことでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士の先生やフリーランスで自宅で開業されている方の中でも、事前に確認せずに事業を始めてしまう方はいるようです。

実際には家の中で作業しているだけなら外からはわかりませんし、何も問題ないかもしれません。

しかし、郵便物のあて名や近所の方々からの問い合わせで、後々知られることになるケースもあるようです。

同じマンションの住民の方と良好な関係でいるためにも、ルールに従った判断をした方が賢明ですよね。

私もマンション住まいのため、行政書士として開業を考える際は、事務所を借りる、シェアオフィスなどさまざまな方法を考えたいと思います。

いつになることやらですが。

それでは!また!

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さわだ まい
資格好きの主婦
行政書士・宅建士・FP・保育士・危険物などいろいろな資格を持っています。
6歳5歳の育児の傍ら、更なる資格取得にチャレンジします。
この記事でわかること