こんにちは!まいです。この度、Webライティングの在宅ワークでの就労で年少と1歳児の息子たちの認可保育園への入園が決まりました!
未満児の保育園の入園は大変ですよね。私の住んでいる地域も待機児童が数十名単位であります。私も実は下の子(未満児)は入園できないものだと思っていました。
ところが、蓋を開けてみたら二人とも無事第一志望の保育園に入園決定!
今日はどのように申請して保育園に受かったのか、主に手続きについてお話したいと思います。
私の行っている在宅ワークはWebライティングです。副業では2019年12月からちょろっとやっていましたが、本業でライターをするのはこの4月で初めてです。
入園してからの1ヶ月についてはこちらの記事に書きましたので、興味のある方はぜひ見てみてくださいね。
クラウドソーシングやブログについて興味のある方はこちらの記事もあります。
それでは本題にいってみよー!
在宅ワークの就労証明書は自分で書く
保育園へ入園するには就労証明書が必要
保育園というのは両親ともに働いている、病気や介護、就学など、保育の必要性がある場合にしか入園することができません。
就労しているために保育の必要性があることを証明するためには、雇用されている場合は会社などに「就労証明書」を発行してもらう必要があります。
就労証明書には
・働いている日数
・1日あたりの勤務時間
・(1月あたりの収入)
・通勤距離
などを記入する欄があり、そちらの内容で保育の必要性が点数化されます。
クラウドソーシングでの就労は業務委託契約
ところで、私の行っている在宅ワークはクラウドワークス、ランサーズなどのプラットフォームを利用したクラウドソーシング。
その中でも主にライター業をやっています
クラウドソーシングとはお仕事を依頼したい企業、個人(クライアント)とその仕事をしたいワーカー(私ですね)をマッチングするサービスです。
クラウドソーシングには他にも
・シュフティ
・ママワークス
などさまざまな媒体がありますが、これらはあくまでもそういったサービス、プラットフォームのことを言います。
ワーカーは誰に雇用されているわけでもなく、業務委託契約を結んでいるだけ。個人で仕事をしている、個人事業主・自営業と同じ扱いになります。
副業として在宅ワークをやっている場合も同じ、個人での契約だよ
在宅ワーカーは自分で就労証明書を書く
自営業(フリーランス)の場合の就労証明書は自分で記入することになります。
自分で一日のうちに何時間、週あたり何時間働くか記入をすればいいです。
ちなみに、私の住む自治体では保育園に子どもを入園させた場合に何時間働けるか、という想定時間での記入で大丈夫とのことでした。
保育課に問い合わせたら、「現在はこの状況ではないことを別欄に書けば良い」って言われたんだよね
ここらへんの扱いは各自治体によって変わってくると思うので、申請時に市の保育課などに問い合わせてみてくださいね。
必要書類は「開業届」など
自分で就労証明書を記入すればいいとなったら、保育園の申請もやりたい放題になってしまいますよね。
保育園に申し込むためには、きちんと自営業としてお仕事していることを証明する書類の提出が必要になってきます。
その必要書類の一つが「開業届」です。
「開業届」などの証明書類の必要の有無は自治体によって違います。まずはお住まいの自治体でどのような場合に就労と認められ、どのような書類が必要となるのか確認するようにしましょう。
添付書類の必要がなく、就労証明のみの提出でOKな自治体もあるようです。まずは役所の「保育課」「こども課」などへ問い合わせしてみるのが良いですね。
税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する
「開業届」なんてなんだか大それたものに聞こえますよね。でも大丈夫です。簡単に言ってしまうと「住所や業種を書いた紙きれ一枚」です。
「青色申告承認申請書」というのは、翌年の確定申告を青色申告で行うために必要な書類です。こちらも紙きれ一枚。
これらを税務署に提出するだけで、晴れて個人事業主=自営業者となることができます。(実際には意味合いがちょっと違うんですが)
開業届を出すメリット、デメリットについてはまた別に記事を書きたいと思っています
妊娠・出産等により仕事を退職された方は最長4年まで失業給付を受給する資格があります。2017年4月より退職時に手続きをしなかった場合でも、最長4年の間に手続きをすれば失業給付の受給資格が得られるようになりました。
開業届を出すと就労しているということの証明となります。仕事を探す必要がないということなので、当然にこの受給資格もなくなります。
もし、パートやアルバイトなどで雇用されるか、個人事業主となるか迷っているのなら、働ける状態にあるということで、まずは一度ハローワークに相談してみるようにしましょう。
開業届と青色申告承認申請書の書き方
開業届と青色申告承認申請書の書き方は簡単です。
このような書類に、住所等を記入すれば良いだけです。書類はこちらの国税庁のページから印刷することができます。
私は開業freeeというクラウドソフトを利用して作成しました。登録無料でカンタンにきれいな書類が作成できましたよ!
開業届、青色申告承認申請書の作成だけでも利用できます。無料で10分程しかかからないのでおすすめです。
開業届、青色申告承認申請書の税務署への提出も5分程度で済みます。こちらについてもまた記事にしますね。
その他の必要書類は各自治体で違います
結論からいうと、私の住む自治体では「就労証明書」「開業届」の提出のみで申請ができました。
しかし自治体によっては取引金額のわかる通帳などの「収入の証明」が必要であったり、実際のやりとりのコピーの提示が必要な場合があります。
在宅ワークでの保育園の申請はまだまだ少ないので、具体的にどのような書類が必要かは明示されていないことが多いです。
わからないことがあれば早めに市の保育課などに問い合わせしましょう。
私も、結果的には必要なかったものの、申請書類に「就労の内容について職員が確認する場合があります」と書かれていたので、実態として保育必要時間を満たす時間働くようにしていました。(一時保育等は利用していましたが、結構辛かったです…)
在宅ワーカーの点数はどれくらい?
結果的に保育園に入れた子どもたちですが、私の住む自治体では点数表の開示がなく、在宅ワークの場合の点数がどれくらいになるのかわからないままの申請となり、かなり不安でした。
なのでここからは在宅ワークの点数について少しお話したいと思います。
基本的に在宅ワーク、自営業(フリーランス)で自宅でのお仕事が多い場合は、外でお仕事をされているよりも点数が若干低くなります。
保育園激戦区にお住いの場合は、家庭の状況なども合わせて、入園には何点くらい必要か目安を付けておくと安心です。
現在の在宅勤務推奨の状況から、在宅の方が点数が低い問題を見直す動きがあるようです。朝日新聞の記事を見つけました。
居宅外就労か居宅内就労かで差がある場合が多い
就労状況の点数のつけ方は自治体によってさまざまです。しかし居宅外就労(外で働いている)か居宅内就労(在宅ワーク等)かで区別されている場合が多いです。
たとえばこちらは神戸市の点数表。
居宅外か居宅内かで10ポイントの差があります。自営業か、雇用されているかでは区別されていません。
こちらはさいたま市
居宅外の場合に2ポイント加算されます。
別に内職の項目があります。内職とは家内労働法に基づいたもので、出来高制であることや最低賃金が保証されているなど、在宅ワークとは違う扱いになります。
在宅ワークを内職扱いされると点数がかなり低くなってしまう場合が多いので要注意ですね
一方で、正社員のフルタイムと比較しても、その他の状況が同じならば点数はそれほどかわらないとも言えます。在宅ワークで保育園に入れる可能性は低くない。
実際に私も入れたのでそう思います。
正規職員かそれ以外かで分ける場合も
こちらのの場合は正規職員かそれ以外かでも差があります。
また上記の表のように点数表では同じ扱いとなっていても、調整表で点数の加減をする場合もあります。
↓調整点で内勤を減点する場合
このように、点数のつけ方は自治体によってさまざまなので、まずは自分の住む自治体の点数表を確認しましょう。
クラウドソーシングを利用しての在宅ワークの場合は「自営業」の「居宅内労働」になります。
保育園激戦区にお住みの場合は、現状の自分の点数がどれくらいになるのか調べてみた方がいいかもしれません。自治体によっては例年の保育園の決定点数が何点か教えてくれる場合もあります。
認可保育園に入れそうかどうか確認しておくと、次の行動も決めやすいですよね。
わからないことは何でも聞いてみると安心するよ!
在宅ワークでも保育園に入れた!感想
今回私は無事在宅ワークで保育園に入れることができました。
在宅ワークで保育園に入れると、入園後に慣らし保育に対応できたり、発熱などでもすぐに駆けつけることができます。職場に後ろめたい思いをしなくて良いというのがすごく良い点だと思います。
クラウドソーシングも開業も私のようにボケっとした人間でも簡単に始めることができます。
今回同じように小さいお子さんを抱えたママさん、保育園に入れたいけど仕事どうしようと悩んでいるママさんの、選択肢の一つとなれば良いなと思い記事にさせていただきました。
またいろいろな情報をシェアしていきたいと思います。
何か不明な点があったら聞いていただければ嬉しいです(@maisawaco)
それでは、また次の記事で!
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